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商店街振興組合法 第七十一条 (組合員の持分取得等の禁止)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(組合員の持分取得等の禁止)

第七十一条

組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

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