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商店街振興組合法 第七十条
昭和三十七年法律第百四十一号
法律
第七十条
組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、その組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。
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商店街振興組合法 目次
第七十一条(組合員の持分取得等の禁止) →