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商店街振興組合法 第六十九条 (剰余金の配当)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(剰余金の配当)

第六十九条

組合は、損失をうめ、前条第一項の準備金及び同条第四項の繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。

2剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員が組合の事業を利用した分量に応じ、又は年一割をこえない範囲内において払込済出資額に応じてしなければならない。

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