(準備金及び繰越金)
第六十八条
組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
3第一項の準備金は、損失をうめる場合を除いては、取りくずしてはならない。
4第十三条第一項第五号又は第十九条第一項第七号の事業を行なう組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。
組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
2前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
3第一項の準備金は、損失をうめる場合を除いては、取りくずしてはならない。
4第十三条第一項第五号又は第十九条第一項第七号の事業を行なう組合は、その事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。