条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法 第六十七条の三 (会計の原則)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(会計の原則)

第六十七条の三

組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

e-Gov法令検索で第六十七条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法第六十七条の三(会計の原則)について教えてください」と聞く
← 第六十七条の二(余裕金運用の制限) 商店街振興組合法 目次 第六十八条(準備金及び繰越金) →