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商店街振興組合法 第六十七条の二 (余裕金運用の制限)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(余裕金運用の制限)

第六十七条の二

組合員(連合会にあつては、会員たる組合の組合員)の総数が第四十四条第五項の政令で定める基準を超える組合は、その業務上の余裕金を次の方法によるほか運用してはならない。ただし、行政庁の認可を受けた場合は、この限りでない。

  1. 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合又は農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会若しくは協同組合連合会で業として預金若しくは貯金の受入れをすることができるものへの預金、貯金又は金銭信託
  2. 国債、地方債又は経済産業省令で定める有価証券の取得

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