第六十七条
法第六十七条の二第二号の経済産業省令で定める有価証券は、次のとおりとする。
- 一特別の法律により法人の発行する債券及び金融債
- 二償還及び利払の遅延のない物上担保付又は一般担保付の社債
- 三その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する社債(前号に掲げるものを除く。)又は約束手形(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げるものをいう。)(経済産業大臣の指定するものに限る。)
- 四日本銀行が発行する出資証券
- 五株式会社商工組合中央金庫が発行する株式
- 六その発行する株式が金融商品取引所に上場されている株式会社が発行する株式(経済産業大臣の指定するものに限る。)
- 七証券投資信託又は貸付信託の受益証券