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商店街振興組合法施行規則 第六十八条 (組合の解散の届出)
平成十九年経済産業省令第十二号
府省令
(組合の解散の届出)
第六十八条
法
第七十二条第二項
の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、
様式第六
による届出書を提出しなければならない。
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商店街振興組合法 第72条
様式第六
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