条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法施行規則 第六十八条 (組合の解散の届出)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(組合の解散の届出)

第六十八条

第七十二条第二項の規定により組合の解散を届け出ようとする者は、様式第六による届出書を提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法施行規則第六十八条(組合の解散の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十七条 商店街振興組合法施行規則 目次 第六十九条(組合の合併の認可の申請) →