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商店街振興組合法施行規則 第六十三条 (定款の変更の認可の申請)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(定款の変更の認可の申請)

第六十三条

第六十二条第二項の規定により組合の定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第五による申請書二通に、それぞれ次の書類を添えて提出しなければならない。

  1. 変更理由書
  2. 定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
  3. 定款の変更を議決した総会の議事録又はその謄本

2組合の定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものであるときは、前項の書類のほか、定款変更前及び定款変更後の事業計画書又は収支予算書を提出しなければならない。

3組合の定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものであるときは、第一項の書類のほか、法第六十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは、法第六十七条第二項の規定による弁済若しくは担保の提供若しくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を提出しなければならない。

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