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商店街振興組合法施行規則 第六十四条 (規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(規約等の変更の総会の決議を要しない事項)

第六十四条

第六十二条第四項の経済産業省令で定める事項は、関係法令の改正(条項の移動等当該法令に規定する内容の実質的な変更を伴わないものに限る。)に伴う規定の整理とする。

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