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商店街振興組合法 第六十二条 (総会の議決事項)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(総会の議決事項)

第六十二条

次の事項は、総会の議決を経なければならない。

  1. 定款の変更
  2. 規約の設定、変更又は廃止
  3. 毎事業年度の収支予算及び事業計画の設定又は変更
  4. 経費の賦課及び徴収の方法
  5. その他定款で定める事項

2定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3前項の認可については、第三十六条第二項及び第三項の規定を準用する。

4第一項第二号に掲げる事項の変更のうち、軽微な事項その他の経済産業省令で定める事項に係るものについては、同項の規定にかかわらず、定款で、総会の議決を経ることを要しないものとすることができる。この場合においては、総会の議決を経ることを要しない事項の範囲及び当該変更の内容の組合員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。

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