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商店街振興組合法施行規則 第六十二条 (総会の招集の承認の申請)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(総会の招集の承認の申請)

第六十二条

第五十九条(法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)の規定により組合の総会の招集について承認を受けようとする者は、様式第三又は様式第四による申請書二通に、それぞれ組合員の名簿及びその総数の五分の一以上の同意を得たことを証する書面(役員改選の請求に係る場合は、その総数の五分の一以上の連署があったことを証する書面)を添えて提出しなければならない。

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