条文くん法令検索 AIに質問する

商店街振興組合法施行規則 第五十九条 (設立時の出資金の額)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(設立時の出資金の額)

第五十九条

組合の設立(合併による設立を除く。以下この条において同じ。)時の出資金の額は、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して引き受ける出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額とする。

2前項の出資金の額から、設立時に組合員になろうとする者が設立に際して履行した出資により組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「商店街振興組合法施行規則第五十九条(設立時の出資金の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(負債の評価) 商店街振興組合法施行規則 目次 第六十条(出資金の額) →