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商店街振興組合法 第二十五条 (加入)

昭和三十七年法律第百四十一号法律
(加入)

第二十五条

組合に加入しようとする者は、定款で定めるところにより加入につき組合の承諾を得て、引受出資口数に応ずる金額の払込み及び組合が加入金を徴収することを定めた場合にはその支払を了した時又は組合員の持分の全部又は一部を承継した時に組合員となる。

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