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商店街振興組合法施行規則 第二十四条 (負債の部の区分)

平成十九年経済産業省令第十二号府省令
(負債の部の区分)

第二十四条

負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならない。

  1. 流動負債
  2. 固定負債

2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。

  1. 次に掲げる負債流動負債
    1. 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。)
    2. 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう。)
    3. 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。)
    4. 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。)
    5. 転貸借入金(法第十三条第一項第三号又は第十九条第一項第四号の事業を行うための借入金をいう。以下同じ。)
    6. 短期借入金(転貸借入金以外の借入金(一年内に返済されないと認められるものを除く。)をいう。)
    7. 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの
    8. 未払法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。以下同じ。)の未払額をいう。)
    9. 未払費用
    10. 前受収益
    11. 仮受賦課金(法第十三条第一項第五号又は第十九条第一項第七号の事業を行うための賦課金のうち、その目的となった事業の全部又は一部が翌事業年度に繰り越されたものをいう。)
    12. 次に掲げる繰延税金負債
    13. その他の負債であって、一年内に支払又は返済されると認められるもの
  2. 次に掲げる負債固定負債
    1. 長期借入金(一年内に返済されないと認められる借入金(前号ホを除く。)をいう。)
    2. 引当金(資産に係る引当金及び前号ニに掲げる引当金を除く。)
    3. 次に掲げる繰延税金負債
    4. その他の負債であって、流動負債に属しないもの

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