(倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し)
第二十二条
国土交通大臣は、発券倉庫業者が第十三条第三項第二号に該当することとなつたとき、又は前条第一号若しくは第三号に該当するときは、六月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第十三条第一項の許可を取り消すことができる。
国土交通大臣は、発券倉庫業者が第十三条第三項第二号に該当することとなつたとき、又は前条第一号若しくは第三号に該当するときは、六月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第十三条第一項の許可を取り消すことができる。