条文くん法令検索 AIに質問する

倉庫業法 第二十二条 (倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し)

第二十二条

国土交通大臣は、発券倉庫業者が第十三条第三項第二号に該当することとなつたとき、又は前条第一号若しくは第三号に該当するときは、六月以内において期間を定めて倉荷証券の発行の停止を命じ、又は第十三条第一項の許可を取り消すことができる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「倉庫業法第二十二条(倉荷証券の発行の停止及び許可の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十一条(営業の停止及び登録の取消し) 倉庫業法 目次 第二十三条(登録等の条件) →