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倉庫業法施行規則 第二十三条 (聴聞の方法の特例)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(聴聞の方法の特例)

第二十三条

国土交通大臣又は地方運輸局長は、法第二十一条第一項の規定による登録の取消し、法第二十二条の規定による許可の取消し又は法第二十五条の九第二項の規定による認定の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をしなければならない。

2前項の通知を受けた者(行政手続法第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)は、補佐人を選任したときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び前項の通知を受けた者(行政手続法第十五条第三項後段の規定により当該通知が到達したとみなされる者を含む。次項において「当事者」という。)との関係を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

3当事者は、自己のために証言しようとする者(行政手続法第十七条第一項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者を除く。次項において「証人」という。)があるときは、聴聞の日の前日までに、その者の住所、氏名及び証言の内容を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

4証人が発言し、又は証拠を提出しようとするときは、主宰者の許可を受けなければならない。

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