(認定トランクルームに係る変更の届出等)
第二十二条
法第二十五条の六第一項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一氏名等
- 二変更に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
- 三変更しようとする事項及び変更予定期日
2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第二十五条の二第一項第三号に掲げる事項の変更(トランクルームの性能を発揮させるための設備の変更の場合に限る。)の場合にあつては、第二十条第二項第一号に掲げる書類
- 二法第二十五条の二第一項第五号に掲げる事項の変更の場合にあつては、第二十条第二項第二号に掲げる書類
3法第二十五条の六第二項の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した認定トランクルーム廃止届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 一氏名等
- 二廃止に係る認定トランクルーム及び当該認定トランクルームを所管する営業所の名称及び位置
- 三廃止日