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倉庫業法 第二十五条の二 (認定の申請)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(認定の申請)

第二十五条の二

前条の認定を受けようとする者は、認定を受けようとするトランクルームごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. トランクルームの名称及び所在地
  3. トランクルームの施設及び設備
  4. 保管する物品の種類
  5. 第十一条の規定により選任された倉庫管理主任者の氏名
  6. その他国土交通省令で定める事項

2前項の申請書には、トランクルームの図面その他国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

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