条文くん法令検索 AIに質問する

倉庫業法 第三十条

昭和三十一年法律第百二十一号法律

第三十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八条第一項の規定による届出をしないで寄託の引受けをした者
  2. 第二十五条の五第二項の規定による命令に違反した者
  3. 第二十五条の六第一項の規定に違反して第二十五条の二第一項各号に掲げる事項を変更した者
  4. 第二十五条の七の規定に違反して認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いた者
  5. 第二十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  6. 第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「倉庫業法第三十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条 倉庫業法 目次 第三十一条 →