(名称の使用制限) 第二十五条の七 何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の七を開く ↗