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倉庫業法 第二十五条の七 (名称の使用制限)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(名称の使用制限)

第二十五条の七

何人も、認定トランクルーム以外の倉庫について、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

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