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倉庫業法 第二十五条の八 (倉庫管理主任者に係る特例)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(倉庫管理主任者に係る特例)

第二十五条の八

認定トランクルーム業者は、第十一条の規定にかかわらず、認定トランクルームに係る倉庫管理主任者の選任の方法について国土交通省令で定める基準に従つて倉庫管理主任者を選任することができる。

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