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倉庫業法 第二十五条の九 (認定の失効等)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(認定の失効等)

第二十五条の九

認定トランクルーム業者が第二十一条の規定により登録を取り消されたときは、当該認定トランクルーム業者に係るトランクルームの認定は、その効力を失う。

2国土交通大臣は、認定トランクルーム業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の認定の全部又は一部を取り消すことができる。

  1. この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 第二十五条の三第一号又は第三号に該当することとなつたとき。
  3. 不正な手段により第二十五条の認定を受けたとき。

3国土交通大臣は、第一項の規定によりトランクルームの認定がその効力を失い、又は前項の規定によりトランクルームの認定を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。

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