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倉庫業法 第二十五条の十 (倉庫業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(倉庫業を営む者以外の者による人を誤認させる行為の禁止)

第二十五条の十

倉庫業を営む者以外の者は、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

2国土交通大臣は、倉庫業を営む者以外の者に対し、その行う営業が寄託を受けた物品の倉庫における保管を行うものであると人を誤認させないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。

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