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倉庫業法 第二十九条

昭和三十一年法律第百二十一号法律

第二十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項各号に掲げる事項を変更した者
  2. 第八条第二項第十二条第二項第十五条又は第二十五条の十第二項の規定による命令に違反した者
  3. 第十一条の規定に違反して倉庫管理主任者を選任しなかつた者
  4. 第十三条第一項の許可を受けないで倉荷証券を発行した者
  5. 第二十二条の規定による倉荷証券の発行の停止の命令に違反した者

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この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

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