第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第七条第一項の規定に違反して第四条第一項各号に掲げる事項を変更した者二第八条第二項、第十二条第二項、第十五条又は第二十五条の十第二項の規定による命令に違反した者三第十一条の規定に違反して倉庫管理主任者を選任しなかつた者四第十三条第一項の許可を受けないで倉荷証券を発行した者五第二十二条の規定による倉荷証券の発行の停止の命令に違反した者 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗