条文くん法令検索 AIに質問する

倉庫業法 第七条 (変更登録等)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(変更登録等)

第七条

第三条の登録を受けた者(以下「倉庫業者」という。)は、第四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を受けなければならない。ただし、倉庫の用途の廃止その他の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前二条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第四号」と読み替えるものとする。

3倉庫業者は、第一項ただし書の軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を登録簿に登録しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「倉庫業法第七条(変更登録等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 4 件

この条文が引用された裁判例

← 第六条(登録の拒否) 倉庫業法 目次 第八条(倉庫寄託約款) →