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倉庫業法 第五条 (登録の実施)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(登録の実施)

第五条

国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

3国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、なおその効力を有する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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