(登録の実施)
第五条
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
2国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を倉庫業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3国土交通大臣は、登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、なおその効力を有する。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。