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倉庫業法 第六条 (登録の拒否)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(登録の拒否)

第六条

国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

  1. 申請者が一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
  2. 申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。
  3. 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
  4. 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
  5. 第十一条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。

2国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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