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倉庫業法 第二十一条 (営業の停止及び登録の取消し)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(営業の停止及び登録の取消し)

第二十一条

国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。

  1. この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
  2. 第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。
  3. 営業に関し不正な行為をしたとき。

2第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

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