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倉庫業法 第四条 (登録の申請)

昭和三十一年法律第百二十一号法律
(登録の申請)

第四条

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 倉庫の所在地
  3. 国土交通省令で定める倉庫の種類(トランクルームを含み、以下「倉庫の種類」という。)
  4. 倉庫の施設及び設備
  5. 保管する物品の種類
  6. その他国土交通省令で定める事項

2前項の申請書には、倉庫の図面その他国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

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(経過規定)
附則

この法律の施行前に旧法の規定によりした許可、届出その他の行為で、この法律中相当する規定があるものは、運輸省令で定めるところにより、この法律の規定によりしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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