(倉庫の種類)
第三条
法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。
- 一一類倉庫
- 二二類倉庫
- 三三類倉庫
- 四野積倉庫
- 五水面倉庫
- 六貯蔵槽倉庫
- 七危険品倉庫
- 八冷蔵倉庫
- 九トランクルーム
- 十特別の倉庫
法第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。