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倉庫業法施行規則 第三条 (倉庫の種類)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(倉庫の種類)

第三条

第四条第一項第三号の国土交通省令で定める倉庫の種類は、次のとおりとする。

  1. 一類倉庫
  2. 二類倉庫
  3. 三類倉庫
  4. 野積倉庫
  5. 水面倉庫
  6. 貯蔵槽倉庫
  7. 危険品倉庫
  8. 冷蔵倉庫
  9. トランクルーム
  10. 特別の倉庫

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(聴聞に関する規定の整備に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

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