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倉庫業法施行規則 第四条の二 (軽微な変更)

昭和三十一年運輸省令第五十九号府省令
(軽微な変更)

第四条の二

第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  1. 倉庫の用途の廃止
  2. 第四条第一項第一号及び第二号並びに第二条第一項第二号及び第三号に掲げる事項の変更
  3. 倉庫の名称及び使用権原の内容の変更
  4. 倉庫業者が現に営業に使用している倉庫を現状のまま引き続き他の倉庫業者がその営業に使用する場合
  5. 倉庫の主要構造以外の構造の変更又は屋根及び外壁に係る配管の設置その他の構造耐力上支障がない軽微な変更

2第七条第三項の規定により、前項に規定する軽微な変更を行つた旨の届出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した軽微変更届出書を地方運輸局長に提出しなければならない。

  1. 氏名等
  2. 変更の内容
  3. 変更を行つた日

3前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第二条第一項第三号に係る届出の場合にあつては、登記事項証明書又は資産調書
  2. 第一項第三号(使用権原の内容の変更の場合に限る。)又は第四号に係る届出の場合にあつては、当該変更に係る倉庫及びその敷地についての使用権原を証する書類

4第一項第二号に係る届出のうち、法第四条第一項第一号に掲げる事項の変更の届出にあつては、法第七条第三項及び本条第二項の規定にかかわらず、貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令(平成七年運輸省令第三十七号。以下「一本化省令」という。)の定めるところによることができる。

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