(特定倉庫業者の指定に係る保管量)
第九条
法第五十五条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の保管量は、対象貨物について、当該年度の前年度における入庫ごとに、実測、当該対象貨物の容積に当該対象貨物の比重を乗ずる方法その他の国土交通省令で定める方法により重量を算定し、当該重量を合算して得た重量とする。
2前項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該倉庫業者(倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者をいう。)がその倉庫業の用に供する倉庫において寄託を受けた貨物をいう。
3法第五十五条第一項の政令で定める保管量は、七十万トンとする。