(特定荷主に対する命令に際し意見を聴く審議会等)
第八条
法第四十九条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が次の各号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び当該各号に定める審議会)とする。
- 一たばこ事業又は塩事業財政制度等審議会
- 二酒類業国税審議会
- 三農林水産業又は食品産業(酒類業を除く。第十一条において同じ。)食料・農業・農村政策審議会
- 四建設業中央建設業審議会
- 五造船に関する事業交通政策審議会
法第四十九条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が次の各号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び当該各号に定める審議会)とする。