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物資の流通の効率化に関する法律施行令 第十一条 (特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

平成十七年政令第二百九十八号政令
(特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等)

第十一条

第六十八条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が食品産業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び食料・農業・農村政策審議会)とする。

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