(特定連鎖化事業者に対する命令に際し意見を聴く審議会等) 第十一条 法第六十八条第三項の政令で定める審議会等は、産業構造審議会(同条第一項の勧告に係る措置が食品産業に係るものである場合にあっては、産業構造審議会及び食料・農業・農村政策審議会)とする。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗