(特定連鎖化事業者の指定に係る重量)
第十条
第七条第一項の規定は、法第六十四条第一項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量について準用する。
2前項において準用する第七条第一項の「対象貨物」とは、当該年度の前年度において当該連鎖化事業者(法第六十一条第一項に規定する連鎖化事業者をいう。以下同じ。)の連鎖対象者(法第六十一条第一項に規定する連鎖対象者をいう。第一号において同じ。)が運転者から受け取り、又は他の者をして運転者から受け取らせた貨物(次に掲げるものを除く。)をいう。
- 一当該連鎖対象者が貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託した貨物
- 二当該連鎖化事業者がその法第六十一条第一項に規定する事業に係る定型的な約款による契約に基づき受渡しの日又は時刻及び時間帯を運転者に指示することができない貨物
3法第六十四条第一項の政令で定める重量は、九万トンとする。