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物資の流通の効率化に関する法律 第六十四条 (特定連鎖化事業者の指定)

平成十七年法律第八十五号法律
(特定連鎖化事業者の指定)

第六十四条

連鎖化事業所管大臣は、連鎖化事業者のうち、次に掲げる貨物について政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が政令で定める重量(次項及び第三項第二号において「基準重量」という。)以上であるものを、運転者の荷待ち時間の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加に特に寄与する必要がある者として指定するものとする。

  1. 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が運転者から受け取る貨物
  2. 当該連鎖化事業者の連鎖対象者が他の者をして運転者から受け取らせる貨物

2連鎖化事業者は、前項各号に掲げる貨物の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した前年度の貨物の合計の重量が基準重量以上であるときは、主務省令で定めるところにより、当該連鎖化事業者の連鎖対象者の貨物の受渡しの状況に関し、主務省令で定める事項を連鎖化事業所管大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された連鎖化事業者(以下「特定連鎖化事業者」という。)であるときは、この限りでない。

3特定連鎖化事業者は、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、主務省令で定めるところにより、連鎖化事業所管大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。

  1. 連鎖化事業者に該当しなくなったとき。
  2. 第一項各号に掲げる貨物の重量について、同項の政令で定めるところにより算定した年度の貨物の合計の重量が基準重量を下回った場合において、同項の政令で定めるところにより算定する年度の貨物の合計の重量が再び当該基準重量以上となることがないと明らかに認められるとき。

4連鎖化事業所管大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号に掲げる事由のいずれかが生じたと認められるときも、同様とする。

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