(中長期的な計画の作成)
第六十五条
特定連鎖化事業者は、主務省令で定めるところにより、定期に、第六十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第六十一条第一項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、連鎖化事業所管大臣に提出しなければならない。
特定連鎖化事業者は、主務省令で定めるところにより、定期に、第六十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を踏まえ、第六十一条第一項に規定する措置の実施に関する中長期的な計画を作成し、連鎖化事業所管大臣に提出しなければならない。