第七十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。一第三十七条第二項、第四十五条第二項若しくは第六項、第五十五条第二項若しくは第六十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。二第三十八条、第四十六条、第五十六条又は第六十五条の規定による提出をしなかったとき。三第三十九条、第四十八条、第五十七条若しくは第六十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四第四十一条第一項若しくは第二項、第五十条第一項若しくは第二項、第五十九条第一項若しくは第二項若しくは第六十九条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗