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物資の流通の効率化に関する法律 第五十九条 (報告徴収及び立入検査)

平成十七年法律第八十五号法律
(報告徴収及び立入検査)

第五十九条

国土交通大臣は、第五十五条第一項の規定による指定及び同条第四項の規定による指定の取消しを行うために必要な限度において、倉庫業者に対し、その貨物の保管量の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、倉庫業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2国土交通大臣は、前条第一項及び第三項の規定の施行に必要な限度において、特定倉庫業者に対し、第五十二条第一項に規定する措置の実施の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、特定倉庫業者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

3前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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