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物資の流通の効率化に関する法律 第五十八条 (勧告及び命令)

平成十七年法律第八十五号法律
(勧告及び命令)

第五十八条

国土交通大臣は、特定倉庫業者の第五十二条第一項に規定する措置の実施に関する状況が、第五十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定倉庫業者に対し、その判断の根拠を示して、当該措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2国土交通大臣は、前項の勧告を受けた特定倉庫業者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた特定倉庫業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、運輸審議会の意見を聴いて、当該特定倉庫業者に対し、当該措置をとるべきことを命ずることができる。

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