第七十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。一第四十条第三項、第四十九条第三項、第五十八条第三項又は第六十八条第三項の規定による命令に違反したとき。二第四十七条第一項又は第六十六条第一項の規定に違反したとき。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗