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物資の流通の効率化に関する法律 第七十五条

平成十七年法律第八十五号法律

第七十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

  1. 第四十七条第一項又は第六十六条第一項の規定に違反したとき。

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