(権限の委任) 第七十四条 第二章に規定する主務大臣の権限並びに前章第三節に規定する荷主事業所管大臣及び同章第五節第二款に規定する連鎖化事業所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第七十四条を開く ↗