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物資の流通の効率化に関する法律 第七十三条 (都道府県が処理する事務)

平成十七年法律第八十五号法律
(都道府県が処理する事務)

第七十三条

第二章に規定する主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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