(主務大臣等)
第七十二条
第二章における主務大臣は、政令で定めるところにより、国土交通大臣、経済産業大臣又は農林水産大臣とする。
2第三十三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。
3第二章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とする。
4前章第三節における主務省令は、荷主事業所管大臣の発する命令とする。
5前章第五節第二款における主務省令は、連鎖化事業所管大臣の発する命令とする。
第二章における主務大臣は、政令で定めるところにより、国土交通大臣、経済産業大臣又は農林水産大臣とする。
2第三十三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。
3第二章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とする。
4前章第三節における主務省令は、荷主事業所管大臣の発する命令とする。
5前章第五節第二款における主務省令は、連鎖化事業所管大臣の発する命令とする。