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物資の流通の効率化に関する法律 第七十二条 (主務大臣等)

平成十七年法律第八十五号法律
(主務大臣等)

第七十二条

第二章における主務大臣は、政令で定めるところにより、国土交通大臣、経済産業大臣又は農林水産大臣とする。

2第三十三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、国土交通大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣とする。

3第二章における主務省令は、第一項に定める主務大臣の発する命令とする。

4前章第三節における主務省令は、荷主事業所管大臣の発する命令とする。

5前章第五節第二款における主務省令は、連鎖化事業所管大臣の発する命令とする。

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