条文くん法令検索 AIに質問する

物資の流通の効率化に関する法律 第七十一条

平成十七年法律第八十五号法律

第七十一条

国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、第三十五条第一項第四十三条第一項第五十三条第一項及び第六十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表するものとする。

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物資の流通の効率化に関する法律第七十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条(国土交通大臣の意見) 物資の流通の効率化に関する法律 目次 第七十二条(主務大臣等) →