第七十一条 国は、貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化のために必要があると認めるときは、第三十五条第一項、第四十三条第一項、第五十三条第一項及び第六十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項について調査を行い、その結果を公表するものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗