条文くん法令検索 AIに質問する

物資の流通の効率化に関する法律 第三十五条 (貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項)

平成十七年法律第八十五号法律
(貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項)

第三十五条

国土交通大臣は、基本方針に基づき、国土交通省令で、前条に規定する措置に関し、貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項を定めるものとする。

2前項に規定する判断の基準となるべき事項は、運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「物資の流通の効率化に関する法律第三十五条(貨物自動車運送事業者等の判断の基準となるべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(貨物自動車運送事業者等の努力義務) 物資の流通の効率化に関する法律 目次 第三十六条(指導及び助言) →