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物資の流通の効率化に関する法律 第三十四条 (貨物自動車運送事業者等の努力義務)

平成十七年法律第八十五号法律
(貨物自動車運送事業者等の努力義務)

第三十四条

貨物自動車運送事業者等は、自らの事業に伴うその雇用する運転者への負荷の低減に資するよう当該運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、輸送網の集約、配送の共同化その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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