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貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条 (運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加)

令和七年国土交通省令第五号府省令
(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加)

第二条

貨物自動車運送事業者等は、次に掲げる取組を行うことにより、法第三十四条に掲げる措置を講ずるものとする。ただし、次に掲げる取組によらないことが同条に掲げる措置として有効であると認められるときは、この限りでない。

  1. 一の貨物自動車に複数の荷主の貨物を積み合わせて運送することその他の措置により、輸送網を集約すること。
  2. 荷主、連鎖化事業者、他の貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者と協議を行うことその他の措置により、配送の共同化を行うこと。
  3. 運送の帰路において貨物自動車に貨物を積載することその他の措置により、貨物自動車の走行距離に占める貨物を積載した状態における走行距離の割合を増加させること。
  4. 配車計画及び運行計画を作成する機能を有する情報処理システムの導入を行うことその他の措置により、配車計画又は運行経路の最適化を行うこと。
  5. 輸送する貨物の量に応じた大型の貨物自動車の導入その他の措置により、貨物自動車に積載することができる貨物の重量を増加させること。

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