条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
令和七年国土交通省令第五号
府省令
· 条文 3 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(運転者の運送及び荷役等の効率化の実施の原則)
第二条
(運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加)
第三条
(実効性の確保等)